2020-06-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
仕組みでございますけれども、先ほど来御答弁申し上げておりますが、日米合同委員会の下に設置された環境分科委員会の枠組みなどを活用して米側と協議し対処することで適切な環境保全が図られるものと考えてございます。
仕組みでございますけれども、先ほど来御答弁申し上げておりますが、日米合同委員会の下に設置された環境分科委員会の枠組みなどを活用して米側と協議し対処することで適切な環境保全が図られるものと考えてございます。
○政府参考人(小野洋君) 赤土の問題を含みます在日米軍に関する環境問題でございますけれども、これについては、日米合同委員会の下に設置されました環境分科委員会などの枠組みなどを活用いたしまして、米側と協議し対処しているところでございます。 環境省といたしましては、関係省庁と連携しつつ、JEGSに基づき米側が環境保護の取組を適切に実施するように働きかけてまいりたいと考えております。
まず、委員御質問ございました法的な根拠の方から申し上げますと、例えば環境補足協定の第三条の三の規定においては、両締約国は、合衆国がJEGSの改定を発出する前に、又はJEGSの改定が円滑に行われるために日本国が要請したときはいつでも、JEGSに関連して合衆国が日本国の基準を正しく、かつ正確に理解していることを確保するため、合同委員会の環境分科委員会において協力し、及び当該基準について協議するという規定
○政府参考人(上田康治君) 日米合同委員会の下の環境分科委員会でのやり取りについてのお尋ねでございますが、同委員会での米側とのやり取りの詳細については、お答えすることは従来から差し控えさせていただいているところでございます。
沖縄県は、環境省を通じて、日米合同委員会の下部組織の環境分科委員会で一四年度の立入りが却下されたという報告を受けたと、こう言われています。県議会でも同様の答弁をされております。 環境分科委員会でアメリカが合意しなかったと、その理由はどういうことだったんでしょうか。
そして、在日米軍施設・区域に係る環境問題については、必要に応じて、日米合同委員会のもとに設置されている環境分科委員会の枠組みを通じて、関係省庁と連携して、アメリカと協議をすることとしています。 今後、厚生労働省や環境省で設定していく水道水や水環境における目標値も踏まえて、アメリカ側が環境保護への取組を適切に実施するよう、機会を捉えて働きかけていきたいと考えています。
在日米軍基地における環境問題については、必要に応じ、日米合同委員会の下に設置されている環境分科委員会の枠組みを通じて、関係省庁において密接に連携し、在日米軍と協議することとしております。 一方で、先ほども御説明しましたが、PFOS及びPFOAについては、WHO等の国際機関において、人が継続的に摂取した際の健康影響が生じない限度量が確定していないということでございます。
○原田国務大臣 沖縄の基地の問題、また、在日米軍基地等の環境問題について、多少、今、厚生労働省の話とかぶることもあるかと思いますけれども、在日米軍基地における環境問題については、必要に応じ、日米合同委員会のもとに設置されている環境分科委員会の枠組みを通しまして、関係省庁において密接に連絡し、そして在日米軍と協議することにしております。
日米地位協定環境補足協定第三条三では、「両締約国は、合衆国がJEGSの改定を発出する前に、又はJEGSの改定が円滑に行われるために日本国が要請したときはいつでも、JEGSに関連して合衆国が日本国の基準を正しく、かつ、正確に理解していることを確保するため、合同委員会の環境分科委員会において、協力し、及び当該基準について協議する。」と規定されています。
○国務大臣(河野太郎君) 環境補足協定第三条三の規定を踏まえ、米側が我が国の基準を正しくかつ正確に理解するようにする責任は環境分科委員会の長を執ります環境省にございますので、環境省を叱咤激励しつつ、外務省としては、環境省をしっかりとバックアップし、必要とあれば日米合同委員会の場も活用し、適切にこの問題に対応できるようにしてまいりたいと思います。
日本環境管理基準、いわゆるJEGSの更新に際しましては、委員御指摘の環境補足協定第三条三の規定も踏まえまして、日米合同委員会の下にあります環境分科委員会の枠組みにおきまして、JEGSが日本の国内環境法令を踏まえ更新されるよう、両国間で協力、協議を行っております。
二〇一五年九月の日米地位協定環境補足協定第三条三は、「両締約国は、合衆国がJEGSの改定を発出する前に、又はJEGSの改定が円滑に行われるために日本国が要請したときはいつでも、JEGSに関連して合衆国が日本国の基準を正しく、かつ、正確に理解していることを確保するため、合同委員会の環境分科委員会において、協力し、及び当該基準について協議する。」と定めています。
私は、そこで、この間何度も文化庁や環境省にも、議論しておりますが、前回、環境省は、まず現地米軍と関係当局の間で適切に処理される、その上で必要に応じて環境分科委員会の枠組みなどを活用して米軍と協議をすると答弁をしています。 環境省に伺います。この自主アセス、防衛省から提供されていましたか。いつ、防衛省の誰から、環境省の誰に対して、どのような資料が提供されていましたか。
○伊波洋一君 環境省の絶滅危惧種のセクション、具体的には自然環境局野生生物課など、絶滅危惧種保護の観点から、この環境省の環境分科委員会の代表である水・大気環境局に資料が共有されていますか。
○国務大臣(河野太郎君) 日米合同委員会の下に環境分科委員会というものが設置されております。これは日本側は環境省がヘッドになっているものでございますが、ここでしっかり米側と議論が行われているはずでございます。
○伊波洋一君 ただいま答弁ありましたように、環境分科委員会は、一九七六年七月八日に開催された日米安全保障協議会委員会第十六回会合において、両政府が今後とも環境保全のため最善を尽くすことの必要性につき意見の一致を見たことを受けて合同委員会の下に設置されたということです。環境分科委員会の日本側代表は、環境省大気環境局総務課長です。
御指摘の環境分科委員会につきましては、日米地位協定第二十五条に基づきまして設置されました日米合同委員会の下部機関の一つでございまして、在日米軍に係る環境問題につきまして協議をするため定期的に開催されております。同分科委員会の日本側代表は環境省、米側の代表は在日米軍司令部、それぞれ課長級がなっております。
そして、在日米軍施設・区域において生じた環境問題については、必要に応じて、日米地位協定に基づく日米合同委員会あるいはその下部組織として設置されている環境分科委員会の枠組みを通じて協議し、対処しています。
在日米軍に起因しまして、廃棄物の処理の問題も含めまして具体的な環境問題が明らかになった場合には、環境分科委員会の枠組みを通じまして、在日米軍に働きかけるなど適切に対処することとしております。
環境省といたしましては、今後とも、日米合同委員会の下にある環境分科委員会という今の枠組みを積極的に活用しつつ、米軍や関係省庁とも協力してしっかりと対応してまいりたいと思います。
○国務大臣(稲田朋美君) 御指摘のしかるべき日本政府当局については、米軍が作成する自然資源管理計画の内容により様々な機関が想定されますが、一般的に在日米軍施設・区域における環境問題については、必要に応じ、日米合同委員会あるいは下部組織である環境分科委員会で協議されるものと認識しております。
そこで、こうした例外的な場合に、日米合同委員会に環境分科委員会というのを設置しておりますけれども、こうした枠組みを活用し、これまでも米国が採用すべき環境基準について日米間で協議を行ってきているわけでございますけれども、いずれにしても、原則的な考え方は、日米の関連法令のうち、より厳格なものを選択するということでございます。
○小林政府参考人 これも、環境省が、日米合同委員会のもとに設置されております環境分科委員会の枠組みを通じまして、在日米軍と協議をしまして、環境汚染の未然防止を目的として、周辺地域に影響を与える可能性があると考えられる米軍の施設・区域につきまして、水質それから大気質について、毎年環境調査を行っております。 中身については、随時協議をしてやっているということでございます。
この基準の改定自体は、日米合同委員会のもとに設置されております環境分科委員会の枠組みを通じて、環境省から在日米軍に対して、最新の環境の法令、これは上乗せ条例も含むわけでございますが、これについて情報提供を行う、こういう協力を行っているものでございます。
また、政府としましてはこれまでも、この在日米軍施設・区域における環境問題について、必要に応じて日米合同委員会あるいはその下に設けられました環境分科委員会の枠組みを通じまして協議をし、対処を行ってきております。 この文書については、こうした協力関係が積み重なってきた、こういったことを念頭に置いて記載したものと認識をしております。
具体的な規定については、今後の交渉の中で決まっていきますので、現時点で予断する発言は控えさせていただきたいと思っていますが、いずれにしましても、在日米軍施設・区域に係る環境面での課題が生ずれば、必要に応じて日米合同委員会、又はその下に設けられました環境分科委員会の枠組みを通じて適切に対処してきているところであります。
二〇〇一年の八月に、この環境分科委員会の下にJEGS作業部会というのがつくられていると思うんですね。ここで、このJEGSの見直しに関する日米間の協力強化がされているというふうに言われておりますが、この立ち上がった直後の二〇〇一年の十月にJEGSの第四版ができておりますけれども、それまで騒音に関する章があったのに、第四版からこの騒音に関する章が逆に削除されているんですね。
そして、これまでも、この在日米軍施設・区域に係る環境問題に関しては、日米合同委員会及びその合同委員会のもとに設けられました環境分科委員会の枠組みを通じまして協議、対処してきております。
こうした環境問題に対する取組ですが、引き続きまして政府としましても、日米合同委員会、さらにはその下に設けられました環境分科委員会、こうした枠組みを通じて協議をしていきたいと考えております。環境につきましての問題意識、しっかり持ちながら対応していきたいと考えております。
それから、政府といたしましては、これまでも在日米軍施設・区域における環境問題について、必要に応じて日米合同委員会、あるいはその下に分科会として環境分科委員会というのを設けておりますので、こういった枠組みを通じて協議し、必要な対処をしてきているところでございます。 引き続き米側に対して、環境保護及び安全の取り組みについては適切に米側が実施するように働きかけていきたいというふうに考えております。
なお、米軍施設・区域における活動に起因する環境問題につきましては、必要に応じて、日米合同委員会あるいはそのもとに設けられた環境分科委員会の枠組みを通じて、協議、対処をしております。